近年取締りが厳しくなっている飲酒運転。
ご存じのように現在では法改正されて違反した場合の点数も大幅に増えています。
処分は反則金で済むような軽いものではなく、免停か免許取り消しの重い処分が下されます。
「一体どのくらいのアルコール量が免停となるの?」
という点が気になるので、調べてみました。
※アルコール量は違反点数がつかない微量でも飲酒運転となるので飲まないようにしましょう
飲酒運転の違反点数と処分を確認
まずは飲酒運転の取締りを受けた場合の違反点数と、処分内容を一覧表で確認しておきます。
違反の種類 | 基準 | 点数 | 処分内容 | 欠格期間 |
---|---|---|---|---|
酒酔い運転 | まっすぐ歩けない酩酊状態 | 35点 | 免許取り消し | 3年 ※免許取り消し前歴者は5年 |
酒気帯び運転 (呼気1Lの濃度 0.25mg以上) |
アルコール濃度が高い状態 | 25点 | 免許取り消し | 2年 |
酒気帯び運転 (呼気1Lの濃度 0.15mg以上~0.25mg未満) |
アルコール濃度が低い状態 | 13点 | 免停 | 90日 |
違反の種類には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。
「酒酔い運転」は見た目でおかしいとわかるような、完全に酔っ払った状態を指します。アルコール濃度の数値は関係なく、その場で検挙されます。
5年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰則となります。
「酒気帯び運転」はそれ以外の検査でアルコール濃度が高かった場合で、呼気1Lの濃度0.15mg以上が対象となります。
罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
前歴があると処分内容は厳しくなる
前歴(直近3年間で免停を受けた回数)が0回の人は違反点数が15点以上で免許取り消しとなり、6点~14点までは免停となります。
そのためアルコール濃度が0.15mg以上~0.25mg未満の場合は13点なので、90日の免停となります。
しかし前年に免停が1回あると前歴1回(違反点数はリセットされます)となり、10点以上が免許取り消しになります。
そのため前歴1回の人は0.15mg以上~0.25mg未満の酒気帯び運転(13点)でも免許取り消しになります。
悪質性の高い飲酒運転はさらに厳しい
上記の表は、検問などで発覚した場合の違反点数です。
悪質性の高い飲酒運転はさらに違反点数が上がり、免許を取ることができない欠格期間も長くなります。
以下のような事例になります。
- 人を死傷させた
- 建物を破損させた
- 危険運転致死傷罪に該当する運転
- ひき逃げ
飲酒運転にこれらが加わると最高で10年間免許が取れないなど、大変重い処分を受けます。
0.15mg以上~0.25mg未満はどれくらい?
アルコール検査で酒気帯び運転に該当する、呼気1Lの濃度0.15mg以上~0.25mg未満はどれくらいのアルコール量なのでしょうか。
一般的な例として、このような量が基準とされています。
1単位( ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合 )の
アルコールを飲んだときの血中アルコール濃度は、
0.02~0.04%です。これは、呼気1リットル当たりのアルコール量に換算すると
0.1~0.2mgに相当します。つまり、1単位のお酒を飲んだだけで、
「 酒気帯び運転 」の基準値を超えることになります。引用元: 公益社団法人アルコール健康医学協会
ビール中びん500mlのアルコール量が、だいたい呼気1Lの濃度0.15mg前後ということになります。
ただ呼気中のアルコール濃度を計算する各サイトでは、同じビール中びん500mlでも0.25mgの数値が表示するサイトもあり、0.25mg以上の酒気帯び運転に該当する飲酒量になる場合もあります。
体内に入るアルコール量とは
お酒にはいろいろな種類がありますが、それぞれアルコール濃度に応じて飲み物の中にアルコールが含まれています。
それを純アルコール含有量といい、例えばビール500ml(5%)の中には19.8gの純アルコール含有量が含まれています。
他のお酒で純アルコール含有量がだいたい20gになる摂取量はどれくらいになるのか、表でまとめました。
度数 | 純アルコール含有量 | |
---|---|---|
ビール 500ml |
5% | 19.8g |
清酒 180ml(1合) |
15% | 21.3g |
ウイスキー ブランデー 60ml(ダブル) |
43% | 20.3g |
焼酎 100ml |
25% | 19.7g |
ワイン 200ml |
12% | 18.9g |
それぞれ銘柄によってアルコール度数は多少変動はありますが、一般的な度数として計算してみました。
純アルコール含有量の計算式は、
「飲み物の量(ml)×アルコール濃度(%)×0.79(エタノールは1mlの重さが0.79g)」
で表すことができます。
ビール500mlの場合は、500×0.05×0.79=19.75となり、約20gであることがわかります。
0.15mg未満でもダメ
上記の表から、0.15mgを超えない少量なら飲んでも大丈夫、ということではありません。
道路交通法第六十五条では「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。
0.15mg未満であっても酒気帯び運転であり、検挙はされないものの法に触れていることになります。
違反点数の問題ではなく、人命にかかわることなので飲酒運転は禁止されているのです。
0.25mg以上はどれくらい?
呼気中のアルコール濃度0.25mg以上の酒気帯び運転に該当するのは、ビール中びん500ml程度からそれ以上の量、と言えることになります。
0.25mg以上の数値が出ると、処分としては1発で免許取り消しになり、罰金は最高の50万円が課せられる可能性が高いです。
「自分では酔った感覚もないのに、0.25mg以上だった」
という感じる人も多く、油断して運転をしてしまいがちですが数値にはハッキリ出てきます。
一口でも飲んだらアウトと肝に銘じておくことが大切です。
免許を没収されるだけでなく、以降2年間は免許を再取得することもできなくなります。
数値にかかわらず酒酔い運転は免許取り消し
呼気中のアルコール濃度の数値にかかわらず、「酒酔い運転」になることがあります。
例えば呼気中のアルコール濃度が0.2mgであっても、ろれつがまわっていない、目の焦点がおかしい、などと警察官が判断すれば「酒酔い運転」と判定されるのです。
外見でアルコールによる症状が出れば該当するので、アルコール濃度が低ければよい、というものではありません。
このような酒酔い運転は免許を没収され、以降3年間は免許を再取得することもできなくなります。
乗れない車は売却した方がいい?
免許取り消しとなった場合、2年間や3年間は免許を再び取得することができません。
そのため大事にしていた愛車を長期で保管することになってしまいます。
車は乗らずに置いておくと、タイヤが変形したりバッテリーが上がるなど劣化が進んでしまいます。また駐車代など維持費も無駄に支払うことになります。
このようなケースでは再び免停を取れる日まで車を一旦手放す人が多いようです。
まとめ
- 酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類がある
- 酒酔い運転は警察官が見た目で判断する
- わずかでも0.25mg以上の酒気帯び運転になることがある
- 睡眠すると抜けにくくなる