スピード違反イメージ

車を長く乗っていると、いつの間にか違反点数がたまってしまうことがあります。

「ついうっかりスピード違反をしてしまい、15点になってしまった…」

この場合は免許取り消しとなり、当分の間は車に乗れないという処分が待っています。

仕事で車を使っている人や、日常生活に支障をきたす人もいるでしょう。

しかし、違反内容によって免除や大幅な軽減で済むことがあります。

このページではその回避方法をご紹介しているので、参考にしてくださいね。

スピード違反点数は?

まずスピード違反をした場合の点数を確認しておきましょう。

一般道と高速道路によって違反点数や罰金が少し異なっています。

スピード違反点数表

この中で、一般道の30kmオーバー以上、高速道路の40kmオーバー以上は「赤キップ」という刑事処罰になり、前科がつくことになります。

それ以外のスピード違反は「青キップ」であり、反則金を支払えば刑事処罰は免除されます。

違反点数と処分内容

違反点数が累積すると、免停になります。免停は30日から180日まで段階に分かれ、さらに点数が高いと免許取り消しとなります。

前歴0の場合は、6点以上が免停、15点以上が免許取り消しとなります。

違反点数と免停期間

累積点数であるため、1点や2点の軽度な違反点数が溜まっていれば、そこにスピード違反点数がプラスされることになります。

前歴がある場合は4点や2点の違反だけで免停になるのでより注意が必要です。

酒気帯び運転の場合は呼気アルコール濃度が0.15mg以上と0.25mg以上の2種類がありますが、どちらも1発で免停か免許取り消し処分となります。

飲酒運転の違反点数についてはこちら↓
前歴の回数とは?

前歴の回数とは、過去3年間に免停などの行政処分を受けた回数をいいます。3年の間に行政処分がなければ前歴は0回にリセットされます。

優遇措置もある

違反点数は3年間の累積ですが、違反が少ないドライバーには優遇措置があります。

3点以下の軽微な違反をした場合、過去2年間が無事故無違反であれば、違反日から3ヶ月間無事故無違反で過ごすと0点にリセットされます。

免停と免許取り消しの軽減措置がある

免停と免許取り消し処分を受けると、しばらく車を運転できなくなります。

しかしドライバーによっては条件に合えば軽減措置が適用されることがあります。

それぞれの処分で軽減措置内容が異なるので、順にご紹介していきます。

免停の軽減措置

免停の場合、「違反者講習」「意見の聴取」「停止処分者講習(免停講習)」の3種類があります。

違反者講習

違反点数6点のドライバーだけが受講できる有料の講習会で、軽減措置の中でも唯一の免除措置になります。※混同されやすいですが「停止処分者講習(免停講習)」とは別の講習になります

この講習を受けるには条件があります。

違反者講習の対象者
  • 累積違反点数が6点(7点以上は対象外)
  • 軽度な違反の累積で6点となったこと
  • 過去3年間で免停などの行政処分を受けていないこと

つまり前歴0回で軽度な違反が複数回積み重なり、6点になったドライバーが対象となります。

この違反者講習を受けると、本来は免停30日の処分になるところが、まるごと免除され違反点数も0点に戻ります。

講習には2種類あり、当日に選択することができます。

違反者講習の種類と手数料
  • 実車講習…13,400円
  • 社会参加講習…9,950円

実車講習は教習所での安全指導、社会参加講習は地区交通安全協会で行われ、子供の誘導や街頭活動を行います。

違反者講習を受けると
  • 免停の免除(前歴は0回のまま)
  • 違反点数6点は0点に

意見の聴取

免停が90日以上のドライバーは「意見の聴取」を受けることになります。

これは免停処分を受けると生活に大きな支障をきたすドライバーもいる可能性があるため、聞き取りの場を設けて処分の参考にする目的があります。

またドライバーは「上申書」という反省文を提出したり、口頭で弁明する機会が与えられます。

この意見の聴取で弁明が認められた場合、30日間の軽減となります。(例外的に60日間の軽減もあります)

免停90日なら60日へ変更となり、免停120日なら90日へ変更となります。

ただ、この申し立てにより処分が軽減されるケースは実際には少なく、長期間の免停により日常生活にかなりの影響が及ばない限り難しいとされています。

意見の聴取(免停)の軽減内容
  • 30日間の軽減

停止処分者講習(免停講習)

30日から180日までの免停処分となったドライバー全てが、任意で受講できる有料講習会になります。一般的に免停講習と呼ばれています。

この講習を受けると、その成績次第で免停の期間を短縮することができます。

講習は免停の期間によって3つに分かれています。

短期講習(1日) 免停30日対象者
(受講料金13,200円)
中期講習(2日) 免停60日対象者
(受講料金22,000円)
長期講習(2日) 免停90日以上対象者
(受講料金26,400円)

この講習では運転適性検査、講義、実車での運転指導、最後に筆記試験があります。

この筆記試験で50%以上の正解率があれば、点数に応じて免停期間を短縮してもらえます。

試験内容は難しくないレベルで、多くの人が85%以上の正解率となっています。

免停30日の人が正解率85%以上だった場合、29日の短縮が受けられるので、免停は1日のみとなり翌日から運転することが可能です。

軽減後の期間
免停期間 <優>
正解率
85%以上
<良>
正解率
70%以上
<可>
正解率
50%以上
<不可>
正解率
50%未満
30日 29日 25日 20日 0日
60日 30日 27日 24日
90日 45日 40日 35日
120日 60日 50日 40日
150日 70日 60日 50日
180日 80日 70日 60日
停止処分者講習で良い成績だと
  • 大幅な免停日数の軽減

免許取り消しの軽減措置

免停とは異なり、免許取り消しの軽減措置は「意見の聴取」のみとなります。

意見の聴取

免許取り消しによって生活に大きな支障をきたす場合や、ドライバーに危険性が低いと判断された場合のみ、軽減措置が取られます。

意見の聴取では上申書を提出することができ、違反者が口頭で弁明する機会が与えられます。

弁明が認められるとこのような軽減措置が取られます。

意見の聴取(免許取り消し)の軽減内容
  • 欠格期間1年を免停180日へ変更
  • 欠格期間の1年軽減

この審査にはドライバーの危険性が重視されているため、酒気帯び運転やドライバーの過失による人身事故、ひき逃げ等は認められることはありません。

仮に違反点数が15点であっても、違反の内容やドライバーの態度によっては免停180日へ軽減されないこともあり、審査員の判断に委ねられます。

免許取り消しになったら車を処分する

軽減が認められず免許取り消しとなった場合は、長期間車に乗ることができなくなります。

運転しなくても毎月の自賠責の保険料や、駐車代、自動車税などがかかってきます。また乗らないことでタイヤの変形、バッテリー上がりなど車体の劣化も進んでしまいます。

車の長期保管はメリットがなく、一旦手放す方法を選ぶ人が多いです。

まとめ

  1. 50kmオーバーは違反点数12点
  2. 違反者講習なら免停を免除
  3. 停止処分者講習(免停講習)で大幅軽減が可能
  4. 免許取り消し軽減は危険性を重視

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