軽自動車引っ越し

軽自動車に乗っていて、引っ越しをする場合の手続きはご存じでしょうか?

「免許証の住所変更くらいでいいんじゃないの?」

このような答えが多く、意外と正しい引っ越し手続きは知られていません。

車の住所変更は15日以内に行うようにと道路運送車両法で定められているので、速やかに手続きを行いましょう。

このページでは、軽自動車での引っ越し手続きがひと目でわかるようになっているので、参考にしてくださいね。

軽自動車で引っ越しする場合

車をお持ちで引っ越しをする場合、普通乗用車と軽自動車で手続きが少し異なっています。

軽自動車の場合、手続きの順番はこのようになります。

軽自動車の手続きの順番
  1. 車検証の住所変更(軽自動車検査協会)
  2. 保管場所の届出(警察署)※地域により不要
  3. 免許証の住所変更(警察署)
  4. 任意保険の住所変更
  5. 自賠責保険の住所変更

普通乗用車を所有していて引っ越しをする場合はまず車庫証明の取得から行ないますが、軽自動車の場合は車検証の住所変更を最初に行います。

そして保管場所の届出(必要な地域の場合)の際に、車検証を提示することがあるので持参します。運転免許証の住所変更や、自動車保険の住所変更も行なっておきます。

それぞれの手続きを順に説明していきます。

普通自動車の場合の引っ越し手続きはこちら↓

車検証の住所変更

引っ越しが終わったら、管轄する軽自動車検査協会へ行って手続きを行います。

この手続きは「道路運送車両法」に従って引っ越しから15日以内に行います。軽自動車検査協会へ持参する物は以下になります。

必要書類
  • 車検証(原本)
  • 所有者の印鑑(認印)
  • 住民票の写し
  • 自動車検査証記入申請書(窓口で入手)
  • 軽自動車税申告書(窓口で入手)
  • ナンバープレート前後2枚の返却・受取(手数料2,000円程度。同一管轄内なら不要)

窓口で自動車検査証記入申請書と軽自動車税申告書を記入して提出します。

印鑑は所有者を変更するほどの手続きではないため、認印で大丈夫です。

転居先の管轄が変わる場合、前後2枚のナンバープレートを取り外し、軽自動車検査協会へ返却します。そして新しい管轄となったナンバープレートを受取ります。手数料は2,000円程度となります。(同一管轄内なら変更不要です)

ナンバープレートを変更しないデメリット

ナンバープレートの入れ替えはしていない人も多いですが、こちらも法律で定められています。すぐに罰則を受けることは実際にはないようですが、変更しないことでデメリットがあります。

もし駐車違反でガラスに黄色いステッカーを貼られた場合、反則金の納付書が旧住所へ送られてしまい、支払いが滞納することになります。

また車を売却する場合や廃車にする場合、店側の手続きが複雑になり時間がかかることになります。

保管場所の届出(必要地域のみ)

普通乗用車では新たに駐車場を借りるには申請して車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得します。

軽自動車の場合は車庫証明は不要になりますが、地域によって管轄する警察署へ「自動車保管場所届出」の提出が必要になります。

「自動車保管場所届出」が必要な地域は全国軽自動車協会連合会のページで確認できます。↓
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

基本的に10万人以上など大きな町はこの届出が必要になっています。

軽自動車に乗っていてこれらの地域へ引っ越しをする場合は、「自動車保管場所届出」に加えて駐車場の地図、駐車場オーナーの承諾書などを用意して提出することになります。

管轄する警察署へ持参する物は以下になります。

必要書類
  • 自動車保管場所届出
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書(自宅の駐車場の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場の場合)
  • 車検証(コピー可。届出内容確認のため。)

必要書類は警察署でもらえますが、警視庁のホームページから書類をダウンロードして印刷すると便利です。↓
警視庁 保管場所届出手続

それぞれの書類について説明しておきます。

自動車保管場所届出

車のメーカー、型式、車台番号、そして新しい駐車場の住所などを記入します。

保管場所標章交付申請書

保管場所が認められた証明となる標章(シール)をもらうための申請書になります。

自動車保管場所届出と同じように、車のメーカーや型式などを記入します。

保管場所の所在図・配置図

保管場所となる駐車場は自宅から2km以内と決められているため、それを証明する地図を提出します。

上記の警視庁ホームページにある「3 保管場所の所在図・配置図」の記載例を真似て手書きでもいいですし、ヤフー地図をプリントアウトし、駐車場と自宅の距離を書いて提出することもできます。

自認書

駐車場を自分が所有している場合(自宅一軒家の駐車スペースなど)、この書類に記入します。

保管場所使用承諾証明書

駐車場を借りる場合、駐車場オーナー(大家さんなど)にこの承諾書に記入してもらいます。

オーナーさんによっては1万円など手数料を求められることがあります。

地域によっては賃貸借契約書の写しでも認められることがあるので管轄する警察署に問い合わせてみましょう。

運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更は警察署や運転免許試験場で行うことができます。自動車保管場所届出をした人は同じ警察署でまとめて手続きができます。

住民票や新住所が書かれた公共料金の領収書を持っていきましょう。

手数料はかからず、県外からの引っ越しでも顔写真は不要です。

任意保険の住所変更

自動車保険(任意保険)の住所変更は保険会社のホームページや電話で手続きができます。

手続きをしないと、満期が来ても通知が来ないので事故をしてしまうと大変なことになります。必ず手続きをしておきます。

自賠責保険の住所変更

自賠責保険(強制保険)の住所変更は代理店の窓口、また電話(書類の郵送)で行うことができます。

自賠責は車検の度に自動的に加入し、住所が違っても車台番号から保険は適用となるので住所変更をしない人もいます。

ただ念のため手続きはしておいた方が無難だと思います。

引っ越しと同時に車を買い替える場合

もし引っ越しと同時に車を買い替える場合は、引っ越し前ではなく、引っ越し後に納車することをおすすめします。

引っ越し前に納車をしてしまうと、前の住居と新しい住居の2か所で車庫証明などの手続きが必要になります。

しかし引っ越し後の納車であれば、新しい住居の1か所だけで済むので手間が省けます。

まとめ

  1. 車検証の手続きから始める
  2. 地域により保管場所の届出が必要
  3. 保管場所届出には駐車場の承諾書も準備する
  4. 自動車保険も住所変更しておく

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