引っ越しイメージ

車を購入してから初めて引っ越しをする人は、手続きに迷うと思います。

「まず運転免許証の住所変更?それとも車庫証明?」

など意外と手続きの順番はわからないものです。

実は普通乗用車と軽自動車で手続きの順番が違うので、それも迷ってしまう原因となっています。

このページでは普通乗用車の引っ越しの際の手続きがひと目でわかるようにまとめています。

手続きの順番

軽自動車を除く普通乗用車をお持ちで引っ越しをする場合は、このように手続きを行なっていきます。

引っ越し手続きの順番
  1. 車庫証明の取得と受取り(警察署)
  2. 免許証の住所変更(警察署)
  3. 車検証の住所変更(陸運支局)
  4. 任意保険の住所変更
  5. 自賠責保険の住所変更

まずは警察署で手続きをする車庫証明と運転免許証の住所変更をまとめて行います。

「車検証の住所変更」では必要書類として新たに取得する「車庫証明」が必要になるため、3番目に行います。

ここまでの手続きは引っ越しから15日以内と法律で定められているため、なるべく早めにしておきましょう。

自動車保険会社への連絡は、その後でも大丈夫です。

ではそれぞれについて説明していきます。

軽自動車の引っ越しの手続きはこちら↓

車庫証明を取得する

引っ越しが終わったら、まず車庫証明を取得します。

これは新たな駐車場所を警察署に登録し、その証明書をもらう手続きになります。

車庫証明取得の必要書類(4種類)
  • 自動車保管場所証明申請書(複写式、2枚提出)
  • 保管場所標章交付申請書(複写式、2枚提出)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 所有者の印鑑(認印)
  • 自認書(自宅の駐車場の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場の場合)

各書類は駐車場を管轄する警察署でもらうことができます。

また警視庁のホームページから書類をダウンロードすることもできます。↓
警視庁 保管場所証明申請手続

書類一式を提出してから、車庫証明が発行されるのは3日~1週間後となります。指定日に再び警察署を訪れて車庫証明を受け取ります。

支払う料金は書類を提出する際に手数料2,100円、標章の交付時に500円の合計2,600円がかかります。(北海道や沖縄県など一部の自治体では合計2,750円もあります。)

自動車保管場所証明申請書

車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」といいます。この自動車保管場所証明申請書を提出することで車庫証明をもらうことができます。

内容には、車のメーカーや型式、駐車場の住所などを記入します。

以下は必要書類の説明をしています。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章をもらうための申請書になります。自動車保管場所証明申請書と同じく、メーカーや型式、駐車場の住所などを記入します。

保管場所標章はよく後部ガラスなどに貼ってある丸いシールのことで、車庫証明を取得したことがひと目でわかるシールになります。

保管場所の所在図・配置図

保管場所となる駐車場と、自宅の位置関係を地図で伝える書類になります。

上記の警視庁ホームページにある記載例のように手書きでもいいですし、ネットのヤフー地図を印刷し、駐車場と自宅の直線距離を記入してもOKです。

保管場所は本拠(自宅)から半径2km以内と決められています。

自認書

自分が所有している駐車場を使用する場合の書類になります。

保管場所使用承諾証明書

貸し駐車場の場合、駐車場オーナー(大家さんなど)にこの承諾書に記入してもらいます。場合により1万円などの手数料を求められることがあります。

地域によっては賃貸借契約書の写しでも認められることがあるので管轄する警察署に問い合わせてみましょう。

運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更は警察署や運転免許試験場で行うことができます。車庫証明の手続きを警察署で行う際に、同時にしておくと便利です。

念のため住民票など新住所がわかるものを用意しておくとよいでしょう。

手続きの料金は無料、県外からの引っ越しでも顔写真は不要です。

車検証の住所変更

車検証の住所変更は、管轄する陸運支局で手続きを行います。

警察署で取得した車庫証明などを用意して手続きを行います。前もって記入が必要な書類はありません。

必要書類
  • 車庫証明書
  • 住民票の写し
  • 所有者の印鑑(認印)
  • 車検証(原本)
  • 所有者の印鑑(認印可)
  • 申請書(窓口で記入。手数料300円)
  • ナンバープレート前後2枚の返却・受取(手数料2,000円程度。同一管轄所なら不要)

印鑑は所有者を変更するほどの手続きではないため、認印で大丈夫です。

車検証の住所変更をしていないと、毎年5月頃に届く自動車税の通知書が届かなくなってしまいます。

管轄が変わるとナンバープレートの交換が必要になります。転居をしてもナンバープレートを変えていない人が多いですが、法律上は行う必要があります。

任意保険の住所変更

自動車保険(任意保険)の住所変更は保険会社のホームページや電話で手続きができます。

もし手続きをしていないと満期の案内が届かなくなり、万一事故を起こした場合に保険が切れている可能性があります。

任意保険の住所変更は重要なので忘れないようにしましょう。

自賠責保険の住所変更

自賠責保険(強制保険)の住所変更は代理店の窓口、また書類の郵送で行うことができます。

自賠責保険は車検ごとに新たに加入するため、引っ越しをしても放置している人が多いです。

実際自賠責保険は車の車台番号と紐付いているため、住所が違っても保険は下りますが、念のため変更しておくのが無難です。

引っ越しのタイミングで買い替える場合

引っ越しをいい機会として、古い車を売って新車に買い換えるケースはよくあります。

このような場合、「引っ越し前と後の、どちらの納車がよい?」

と迷うことがありますが、どちらかと言えば引っ越し後の購入がよいでしょう。

引っ越し前の納車だと旧住所と新住所の2回移転手続きが必要になりますが、引っ越し後の購入であれば、新車だけの手続き1回で済むので楽になります。

まとめ

  1. 車庫証明の取得から始めるとスムーズ
  2. 保管場所の所在図はヤフー地図でもOK
  3. 承諾書作成のかわりに賃貸契約書
  4. 自動車保険も住所変更しておく

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