車庫法違反イメージ

車に乗っている人は、車内に車庫証明が入っていると思います。(車庫証明不要地域の軽自動車を除く)

しかし引っ越しの際に車庫証明の住所変更を忘れたり、駐車違反でも車庫法違反になることがあります。

車庫法違反はどのような罰則があるのでしょうか?

このページではあまり知られていない車庫法について解説しているので、うっかり刑罰を受けることがないようにしてくださいね。

車庫証明とは?

普通乗用車(軽自動車を除く)を購入する場合、所有者は車庫法に従って車を保管する場所を確保する必要があります。

保管場所が確認された場合に発行される証明書が、車庫証明になります。

多くの場合は購入時にディーラーが代行で車庫証明の書類申請を行なってくれます。

車庫証明の費用

もし個人で車庫証明を取得する場合は、保管する駐車場を管轄する警察署で書類申請を行い、窓口で2,100円(軽自動車は500円)を支払います。

1週間程度で証明書が発行され、標章を500円で支払うことになります。

合計で2,600円程度(地域により多少異なる)となります。ただ、すでに駐車場を借りている場合は借主や不動産屋から「保管場所使用承諾書」を作成してもらう必要があります。

この書類作成の金額設定は借主次第なので一概に言えませんが、1万円を超えるケースもあります。

車庫法違反の罰則は厳しい

車庫証明に違反すると、道路交通法の反則金レベルではなく、車庫法違反(保管場所法違反)となり検察に起訴されます。

車庫法は以下のように決められています。(要約)

自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。

第十一条
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。

車庫法では保管場所は住居から2km以内と定めています。また保管場所を虚偽申請し、警察署に虚偽の通知をさせる行為を禁止しています。

また道路を保管場所とし、12時間以上(夜間8時間以上)の駐車を禁止しています。

違反した場合、車の所有者は略式裁判にかけられ、これにより前科がつきます。

車庫法違反の種類と罰則はこのようになっています。

保管場所書類の虚偽と
虚偽の通知をさせる行為
20万円以下の罰金
保管場所変更書類の未提出、
標章なし、
虚偽提出
10万円以下の罰金
車庫代わりの路上駐車 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
違反点数は3点
長時間の路上駐車 20万円以下の罰金
違反点数は2点
違反点数と処分内容はこちら↓

虚偽の書類申請による車庫法違反

車庫法違反には、故意により行われた虚偽の書類申請などの例があります。

それぞれの例と罰則をご紹介します。

実家に住民票を移す

例えば自宅周辺では月極駐車場が高く、たまにしか乗らないので2km以上離れた実家へ駐車するなどの場合です。

住民票だけを実家へ移し、実家に住んでいることに偽装すれば車庫証明の発行はできることになりますが車庫法違反となります。

罰則は20万円以下の罰金となります。

このような偽装は「車庫飛ばし」と呼ばれています。

自治体ナンバー目的

一昔前に、品川ナンバーをつけることに人気が出た時期がありました。偽装することで他県のナンバーを取得する違法な方法になります。

その手順は、つけたいナンバーに住んでいる知人宅などの住所に住民票を移し、その近くで駐車場を借りて車庫証明を取得する方法です。

後に駐車場を解約して自宅に車を置けば、他県のナンバーにすることができます。

発覚した場合の罰則は20万円以下の罰金となります。

ただ近年は対策が取られ、駐車場の短期契約はできない傾向が進んでいるので難しくなっています。

排ガス規制違反

旧世代のディーゼル車はエンジンから有害なNOx(窒素酸化物)とPM(粒子状物質)が排出されます。

そのため現在では1都1府6県ではディーゼル車の運行が禁止されています。それぞれの自治体によって規制内容は異なっています。

本来は有害物質の排出が多いバスや運送会社のトラックなどの規制が目的ですが、個人が該当する車種もあります。※クリーンディーゼル車は規制外

運行禁止の都道府県
  • 東京都(全域)
  • 埼玉県(全域)
  • 神奈川県(25市町)
  • 千葉県(全域)
  • 兵庫県(6市町)
  • 愛知県(40市町)
発地(着地)禁止
  • 大阪府(37市町)
ディーゼル車の登録禁止
  • 三重県(6市町)
  • ※三重県では3・5ナンバーのディーゼル乗用車も規制対象

※情報は2018年時点になります。

例えば都内を居住地域としている会社や個人が、バス・トラックや貨物乗用車(ランドクルーザー100の1・4ナンバーなど)を規制外地域で架空の登録して車庫証明を取る違反があります。

罰則は20万円以下の罰金となります。

そのようなディーゼル車で都内に乗り入れしても、Nシステムやパトロールの警察官に発見されて取締りを受けるでしょう。

規制外地域でディーゼル車を運用しているドライバーがうっかり規制内を走ってしまった場合は、車庫法違反ではなくディーゼル規制違反となります。

ディーゼル規制違反の罰則は、まず運行禁止命令が出されて従わない場合に氏名(会社名)公表と50万円以下の罰金となります。

引っ越し後の住所変更忘れ

引っ越しした後に、運転免許証の住所変更はしても車庫証明の住所変更を忘れてしまう人が多いです。

この場合、保管場所の不届となり、単なる手続き忘れですが車庫法違反になります。住所を変更した日から15日以内の手続きが定められています。

15日以内に車庫証明の住所変更をしなかった場合は罰則は10万円以下の罰金となります。

ただ実際には故意ではないので、警察官に見つかった場合は口頭の注意程度で終わることが多いようですが、罰則は重いので忘れずに手続きをしましょう。

ガレージ廃止による保管場所変更

月極駐車場は時としてオーナーが廃止する場合があります。

借りていた利用者は新たな駐車場を探して契約し、そこへ駐車することになります。

しかしこの場合は新たな「保管場所の届出」を行う必要があります。新たな保管場所へ移動した日から15日以内に届け出を行うよう定められています。

15日以内に届け出をしなかった場合は罰則は10万円以下の罰金となります。

新たな保管場所でも同じく自宅から2km以内の距離である必要があります。

駐車違反による車庫法違反

車庫法違反には、保管場所に関する刑罰以外にも、悪質な駐車違反も該当します。

一般的な駐禁は道路交通法違反であり、現在は反則金を収めるだけで済むのですが、悪質な駐車違反は車庫法違反に該当します。

ここで道路交通法の駐車違反と、先ほど紹介した車庫法の駐車違反の罰則を比較しておきましょう。

■道路交通法の駐車違反
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 違反点数3点 18,000円(普通車)
10,000円(二輪車)
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 違反点数2点 15,000円(普通車)
9,000円(二輪車)
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 違反点数2点 12,000円(普通車)
7,000円(二輪車)
駐停車違反(駐車禁止場所等) 違反点数1点 10,000円(普通車)
6,000円(二輪車)

現在は民間の駐車監視員が駐禁の取締りを行なっており、納付書の反則金を収めるのみとなっています。

この駐禁の件で出頭すれば違反点数がつきますが、納付書で反則金を払えば違反点数はつきません。

■車庫法の駐車違反
車庫代わりの路上駐車 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
違反点数は3点
長時間の路上駐車 20万円以下の罰金
違反点数は2点

車庫法の駐車違反は車庫証明の保管場所と一致しない場所での長時間の駐車が対象となっています。

タイトル

車庫証明がいらない二輪車には車庫法違反はありません。二輪車は長時間の駐車違反でも道路交通法の放置駐車違反に該当します。

空き地を駐車場にする(青空駐車)

例えば自宅マンションの近くに駐車できる空き地を見つけ、月極駐車場を解約して毎日その空き地に停めるようなケースがあります。

これは12時間以上の車庫法違反(車庫代わりの路上駐車)に該当します。

罰則は3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金、違反点数は3点となります。

青空駐車は近隣の住民により通報されやすく、近隣に迷惑がかかるので発覚が早いことが多いです。

ただ状況によっては警察が動いてくれないケースも多く、解決できない地域トラブルとなることがあります。

夜間の路上駐車

一晩だけ路上駐車をした場合、夜間8時間以上の車庫法違反に該当します。

目撃者からの通報で警察が動いた場合は、この一晩の駐車違反で車庫法違反になります。

これは夜間8時間以上の車庫法違反(長時間の路上駐車)に該当します。

罰則は20万円以下の罰金、違反点数は2点となります。

まとめ

  1. 車庫法違反は刑罰があり前科がつく
  2. 保管場所は自宅から2km以内
  3. 変更届けを忘れても車庫法違反となる
  4. 悪質な駐車違反も車庫法違反となる

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